交通事故は堤総合法律事務所に相談

交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができますが、実際には加害者が加入する保険会社の担当者が交渉の相手方となるため、示談交渉が難航することや不十分な補償内容で示談に応じてしまうことが多いようです。

弁護士に示談交渉の代理人を依頼すれば弁護士会の基準による高額な補償を請求することができますし、保険会社の担当者も弁護士が相手であれば交渉に応じやすくなります。

名古屋の堤総合法律事務所は、愛知県弁護士会所属の堤創弁護士が所長を務める法律事務所です。

交通事故の案件を数多く手掛けるプロフェッショナルであり、これまでにも様々な示談交渉を成立させた実績があります。

特に後遺障害等級の認定手続を積極的に取り扱っており、症状固定と診断される前からのサポートにも対応します。

保険会社が提示する補償の金額に納得できない方、保険会社が説明する過失割合に納得できない方、後遺障害の等級認定手続を相談したい方などは、堤法律相談所にお気軽にご相談ください。